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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第四十一条 (不服申立て)

平成二年法律第七十号法律
(不服申立て)

第四十一条

食鳥検査の結果については、審査請求をすることができない。

2指定検査機関が行う食鳥検査に係る処分(検査の結果を除く。)又はその不作為については、その指定に係る都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。この場合において、当該都道府県知事は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定検査機関の上級行政庁とみなす。

3第三十八条第一項の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

4保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が第三十八条第一項の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

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