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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第三十八条 (立入検査)

平成二年法律第七十号法律
(立入検査)

第三十八条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、食鳥処理場若しくは食鳥処理業者若しくは届出食肉販売業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を無償で収去させることができる。

2都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その指定検査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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