(事務の区分) 第四十二条の二 第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗