条文くん法令検索 AIに質問する

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第四十二条の二 (事務の区分)

平成二年法律第七十号法律
(事務の区分)

第四十二条の二

第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十二条の二(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(手数料) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 目次 第四十二条の三(権限の委任) →