条文くん法令検索 AIに質問する

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第三十七条 (報告の徴収)

平成二年法律第七十号法律
(報告の徴収)

第三十七条

都道府県知事は、第十六条第七項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者又は届出食肉販売業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。

2都道府県知事は、第二十五条第三項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第三十七条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(許可の条件) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 目次 第三十八条(立入検査) →