(報告の徴収)
第三十七条
都道府県知事は、第十六条第七項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者又は届出食肉販売業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
2都道府県知事は、第二十五条第三項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
都道府県知事は、第十六条第七項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者又は届出食肉販売業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
2都道府県知事は、第二十五条第三項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。