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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第四十条 (厚生労働大臣の調査の要請等)

平成二年法律第七十号法律
(厚生労働大臣の調査の要請等)

第四十条

厚生労働大臣は、食品衛生法第六十五条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第十五条第一項から第三項までの規定により行う検査並びに第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定による措置を実施し、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。

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