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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第四十条の二 (国民の意見の聴取)

平成二年法律第七十号法律
(国民の意見の聴取)

第四十条の二

厚生労働大臣は、第十一条第一項第十五条第四項第二号若しくは第三号、同条第六項又は第十九条の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

2厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

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