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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第十一条 (衛生管理等の基準)

平成二年法律第七十号法律
(衛生管理等の基準)

第十一条

厚生労働大臣は、食鳥処理場の衛生的な管理、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

  1. 食鳥処理場の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
  2. 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(第十六条第一項の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、その食鳥処理をする食鳥の羽数に応じた取組)に関すること。

2食鳥処理業者は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

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(施行前の準備)

新食品衛生法第三十三条第一項の規定による登録、新食品衛生法第二十五条第二項及び第二十六条第六項の規定による手数料の額の認可並びに新食品衛生法第三十七条第一項の規定による業務規程の認可並びに新食品衛生法第四十八条第六項第三号及び第四号の規定による登録並びに第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号及び第四号の規定による登録の手続は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(国民の意見の聴取等)

厚生労働大臣は、施行日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。

  1. 一及び二
  2. 新食鳥処理法第十一条第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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