第十条
食鳥処理業者は、自己の名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。
食鳥処理業者は、自己の名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。
3厚生労働大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第十二条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(次項において「新食鳥処理法」という。)第七条の規定は、施行日前に食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(次項において単に「食鳥処理の事業」という。)の譲渡があった場合における当該事業を譲り受けた者については、適用しない。
2都道府県知事は、当分の間、新食鳥処理法第七条第一項の規定により食鳥処理業者の地位を承継した者(食鳥処理の事業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。