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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第四十五条

平成二年法律第七十号法律

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条の許可を受けないで食鳥処理の事業を営んだ者
  2. 第十条の規定に違反して、他人に食鳥処理の事業を営ませた者
  3. 第十七条第一項の規定に違反して、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出した者
  4. 第十七条第二項の規定に違反して、食鳥とたいを譲り渡した者

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