第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。一第三条の許可を受けないで食鳥処理の事業を営んだ者二第十条の規定に違反して、他人に食鳥処理の事業を営ませた者三第十七条第一項の規定に違反して、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出した者四第十七条第二項の規定に違反して、食鳥とたいを譲り渡した者 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗