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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第十七条 (持出し等の禁止)

平成二年法律第七十号法律
(持出し等の禁止)

第十七条

何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第五項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 食鳥検査のため必要があると認められる場合において、都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。以下同じ。)の職員又は第二十五条第二項に規定する検査員が、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を持ち出すとき。
  2. 都道府県の職員が、第三十八条第一項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を収去するとき。
  3. 食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。次号において同じ。)が、認定小規模食鳥処理業者に脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。
  4. 食鳥処理業者が、食肉の販売の事業を営む者であって、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その事務所を管轄する都道府県知事に届け出たもの(以下「届出食肉販売業者」という。)に脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。
  5. 認定小規模食鳥処理業者が、食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況及び食鳥とたいの体表の状況について前条第五項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、他の認定小規模食鳥処理業者に当該食鳥とたいを譲り渡すとき。
  6. 食鳥処理業者が第十九条に規定する消毒、廃棄若しくは食用に供することができないようにする措置を講ずるため、又は都道府県の職員が第二十条第三号に規定する廃棄その他の措置を行うため、食鳥検査に合格しなかった食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条第五項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を持ち出すとき。
  7. その他衛生上支障がない場合として政令で定めるとき。

2届出食肉販売業者は、脱羽後検査に合格した食鳥とたいを認定小規模食鳥処理業者以外の者に譲り渡してはならない。

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