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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第十六条 (認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥検査の特例)

平成二年法律第七十号法律
(認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥検査の特例)

第十六条

一の食鳥処理場において食鳥処理をしようとする食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第五項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認規程が厚生労働省令で定める基準に適合する旨の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けた食鳥処理業者(以下「認定小規模食鳥処理業者」という。)は、確認規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

3認定小規模食鳥処理業者のその認定に係る食鳥処理場における食鳥処理については、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

4認定小規模食鳥処理業者は、その認定に係る食鳥処理場において食鳥処理をする食鳥の羽数が政令で定める数を超えない範囲内で食鳥処理をしなければならない。

5認定小規模食鳥処理業者は、その認定に係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況(次条第三号から第五号までに規定する食鳥とたいを譲り受けた場合にあっては、内臓を摘出した当該食鳥とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況)について、確認規程(第二項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定める方法に従って、厚生労働省令で定める基準に適合するか否かの確認をさせなければならない。

6都道府県知事は、前項の確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかった場合であって当該確認を行った食鳥処理衛生管理者に引き続き同項の確認を行わせることが適当でないと認めるときは、認定小規模食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。

7認定小規模食鳥処理業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五項の確認の状況を、都道府県知事に報告しなければならない。

8認定小規模食鳥処理業者が確認規程を廃止する旨を都道府県知事に届け出たときは、当該認定は、その届け出た日の属する年の翌年の四月一日(その届け出た日が一月から三月までに属するときは、その年の四月一日)までの間で当該都道府県知事の定める日にその効力を失う。

9都道府県知事は、認定小規模食鳥処理業者に対し、第五項の確認の適正な実施のため必要な技術的な指導及び助言を行うものとする。

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