(法第十六条第一項の政令で定める数)
第二十二条
法第十六条第一項の政令で定める数は、食鳥処理業者(法第六条第一項に規定する食鳥処理業者をいう。以下同じ。)が法第十六条第一項の認定を受けようとする日の属する年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日まで(当該認定を受けようとする日が一月から三月までに属するときは、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日まで)の間をいう。)において三十万とする。ただし、食鳥処理業者が当該年度において法第三条の許可を受けた場合にあっては、二万五千に当該許可を受けた日の属する月から当該年度の三月までの月数(当該許可を受けた日の属する月が三月であるときは、一とする。)を乗じて得た数とする。