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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第三条 (食鳥処理の事業の許可)

平成二年法律第七十号法律
(食鳥処理の事業の許可)

第三条

食鳥処理の事業を営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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