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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第八条 (食鳥処理の事業の許可の取消し等)

平成二年法律第七十号法律
(食鳥処理の事業の許可の取消し等)

第八条

都道府県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  2. 第五条第一項第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったとき。
  3. 第三十六条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

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(食鳥処理衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第八条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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