(食鳥処理の事業の許可の取消し等)
第八条
都道府県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
都道府県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第八条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。