(許可の基準)
第五条
都道府県知事は、第三条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 二
- 三心身の故障により食鳥処理の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 四法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
2都道府県知事は、第三条の許可の申請に係る食鳥処理場の構造又は設備が厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるときは、同条の許可をしてはならない。