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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第五条 (許可の基準)

平成二年法律第七十号法律
(許可の基準)

第五条

都道府県知事は、第三条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  2. 第八条又は第九条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 心身の故障により食鳥処理の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  4. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

2都道府県知事は、第三条の許可の申請に係る食鳥処理場の構造又は設備が厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるときは、同条の許可をしてはならない。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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