第四条
前条の許可を受けようとする者は、その食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二食鳥処理場の名称及び所在地
- 三処理する食鳥の種類
- 四食鳥処理場の構造及び設備の概要
2前項の申請書には、食鳥処理場の図面その他の厚生労働省令で定める事項を記載した図書を添付しなければならない。
前条の許可を受けようとする者は、その食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、食鳥処理場の図面その他の厚生労働省令で定める事項を記載した図書を添付しなければならない。
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下この条において「新食鳥処理法」という。)第二十一条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、同項及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第二項の規定の例により、その指定の申請をすることができる。
2都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長及び特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、前項の規定による指定の申請があった場合には、施行日前においても、新食鳥処理法第二十二条及び第二十三条第一項の規定の例により、その指定及び公示をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は施行日において新食鳥処理法第二十一条第一項の指定を受けたものと、その公示は施行日において新食鳥処理法第二十三条第一項の規定によりした公示とみなす。
3この法律の施行の際現に第九条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項の規定により厚生労働大臣から同項の者(以下この項において「食鳥検査機関」という。)に対してされている指定であって、この法律の施行の際現に同条第一項の規定により都道府県知事がその食鳥検査の全部又は一部を行わせている食鳥検査機関に対してされているものは、施行日において新食鳥処理法第二十一条第一項の規定により当該都道府県知事から当該食鳥検査機関に対してされた指定とみなす。この場合において、当該都道府県知事は、新食鳥処理法第二十三条第一項の規定により、その公示をしなければならない。