(構造設備基準)
第二条の二
法第五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、別表第一のとおりとする。
2認定小規模食鳥処理業者の当該認定に係る食鳥処理場(法第三条の許可と同時に法第十六条第一項の認定を受けようとする者の当該許可の申請に係る食鳥処理場を含む。)の構造又は設備に係る法第五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、別表第二のとおりとする。
法第五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、別表第一のとおりとする。
2認定小規模食鳥処理業者の当該認定に係る食鳥処理場(法第三条の許可と同時に法第十六条第一項の認定を受けようとする者の当該許可の申請に係る食鳥処理場を含む。)の構造又は設備に係る法第五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、別表第二のとおりとする。