(軽微な変更)
第三条
法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一食鳥処理に使用する機械の変更
- 二照明装置の変更
- 三食鳥処理場内の水道配管の変更
法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。