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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第三条 (軽微な変更)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(軽微な変更)

第三条

第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 食鳥処理に使用する機械の変更
  2. 照明装置の変更
  3. 食鳥処理場内の水道配管の変更

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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