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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第三十六条 (許可の条件)

平成二年法律第七十号法律
(許可の条件)

第三十六条

第三条又は第六条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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