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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第三十五条 (都道府県知事による食鳥検査の業務の実施)

平成二年法律第七十号法律
(都道府県知事による食鳥検査の業務の実施)

第三十五条

都道府県知事は、その指定検査機関が第三十二条第一項の許可を受けてその指定に係る食鳥検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十三条第二項の規定によりその指定検査機関に対しその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又はその指定検査機関が天災その他の事由によりその指定に係る食鳥検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該食鳥検査の業務の全部又は一部を行うものとする。

2都道府県知事は、前項の規定によりその食鳥検査の業務の全部若しくは一部を行うこととなるとき、又は同項の規定により当該食鳥検査の業務の全部若しくは一部を行うこととなる事由がなくなったときは、その旨を公示しなければならない。

3都道府県知事が第一項の規定によりその食鳥検査の業務の全部若しくは一部を行うこととし、その行わせることとした食鳥検査の業務の廃止について第三十二条第一項の許可をし、又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定によりその指定検査機関の指定を取り消した場合における食鳥検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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