(食鳥検査の業務の引継事項等)
第四十五条
法第三十五条第三項に規定する場合にあっては、指定検査機関(都道府県知事が法第三十三条第一項又は第二項の規定により指定検査機関の指定を取り消した場合にあっては、指定検査機関であった者)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一引き継ぐべき食鳥検査の業務をその指定に係る都道府県知事に引き継ぐこと。
- 二引き継ぐべき食鳥検査の業務に関する帳簿及び書類をその指定に係る都道府県知事に引き渡すこと。
- 三その他その指定に係る都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。