(指定の取消し等)
第三十三条
都道府県知事は、その指定検査機関が第二十二条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2都道府県知事は、その指定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この章の規定に違反したとき。
- 二第二十二条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
- 三
- 四第二十八条第一項の認可を受けた業務規程によらないで食鳥検査の業務を行ったとき。
- 五不正な手段により指定を受けたとき。
3都道府県知事は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定によりその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。