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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第二十六条 (役員等の選任及び解任)

平成二年法律第七十号法律
(役員等の選任及び解任)

第二十六条

食鳥検査の業務に従事する指定検査機関の役員の選任及び解任は、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2指定検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨をその指定に係る都道府県知事に届け出なければならない。

3都道府県知事は、その指定検査機関の役員又は検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第二十八条第一項の業務規程に違反したときは、当該指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。

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