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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第二十二条 (指定の基準)

平成二年法律第七十号法律
(指定の基準)

第二十二条

都道府県知事は、前条第二項の申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、食鳥検査の業務の実施の方法その他の事項についての食鳥検査の業務の実施に関する計画が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の食鳥検査の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. 食鳥検査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって食鳥検査の業務が不公正になるおそれがないこと。

2都道府県知事は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の指定をしてはならない。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。
  3. 第三十三条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. 第二号に該当する者
    2. 第二十六条第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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