(指定検査機関の指定)
第二十一条
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。
2前項の指定は、食鳥検査を行おうとする者の申請により行う。
3都道府県知事は、第一項の規定により指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該食鳥検査の全部又は一部を行わないものとする。
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。
2前項の指定は、食鳥検査を行おうとする者の申請により行う。
3都道府県知事は、第一項の規定により指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該食鳥検査の全部又は一部を行わないものとする。