(事業計画の認可等)
第二十九条
指定検査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定検査機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。
指定検査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定検査機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。