(業務規程)
第二十八条
指定検査機関は、厚生労働省令で定める食鳥検査の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2都道府県知事は、前項の認可をした業務規程が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その指定検査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
指定検査機関は、厚生労働省令で定める食鳥検査の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2都道府県知事は、前項の認可をした業務規程が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その指定検査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。