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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第二十七条 (役員及び職員の地位)

平成二年法律第七十号法律
(役員及び職員の地位)

第二十七条

食鳥検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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