(帳簿の備付け等) 第三十条 指定検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに食鳥検査の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗