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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第三十条 (帳簿の備付け等)

平成二年法律第七十号法律
(帳簿の備付け等)

第三十条

指定検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに食鳥検査の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

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