食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第四十九条
平成二年法律第七十号法律
第四十九条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第三十条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 - 二
第三十二条第一項の許可を受けないで食鳥検査の業務の全部を廃止したとき。 - 三
第三十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 四
第三十八条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗
この条文が参照している条文