(業務の休廃止)
第三十二条
指定検査機関は、その指定に係る都道府県知事の許可を受けなければ、その指定に係る食鳥検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2都道府県知事は、その指定検査機関に行わせることとした食鳥検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止によりその食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
指定検査機関は、その指定に係る都道府県知事の許可を受けなければ、その指定に係る食鳥検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2都道府県知事は、その指定検査機関に行わせることとした食鳥検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止によりその食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。