条文くん法令検索 AIに質問する

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第五十条

平成二年法律第七十号法律

第五十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第四十五条一億円以下の罰金刑

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第五十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 目次 第七十四条(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) →