第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第六条第一項の許可を受けないで食鳥処理場の構造又は設備を変更した者二第十二条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第三十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第三十八条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗