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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第四十八条

平成二年法律第七十号法律

第四十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第一項の許可を受けないで食鳥処理場の構造又は設備を変更した者
  2. 第十二条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第三十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第三十八条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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