第四十七条 第三十三条第二項の規定による食鳥検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗