条文くん法令検索 AIに質問する

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第四十七条

平成二年法律第七十号法律

第四十七条

第三十三条第二項の規定による食鳥検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 目次 第四十八条 →