(帳簿)
第四十三条
法第三十条に規定する帳簿は、食鳥検査の業務を行う食鳥処理場ごとに作成し、食鳥検査の業務を行う事務所に備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
2法第三十条に規定する厚生労働省令で定める食鳥検査の業務に関する事項は、次のとおりとする。
- 一食鳥検査を申請した食鳥処理業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二食鳥検査の申請を受けた年月日
- 三食鳥検査を行った年月日
- 四食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地
- 五食鳥検査を行った検査員の氏名
- 六行った食鳥検査の内容及び結果
- 七法第十九条に基づく措置の内容及びその理由
- 八その他食鳥検査に関し必要な事項