条文くん法令検索 AIに質問する

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第四十二条 (事業計画等の認可の申請)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第四十二条

指定検査機関は、法第二十九条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第八号による申請書に認可を受けようとする事業計画書及び収支予算書を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2指定検査機関は、法第二十九条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、様式第九号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第四十二条(事業計画等の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(業務規程) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 目次 第四十三条(帳簿) →