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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第三十九条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第三十九条

指定検査機関は、法第二十六条第一項の規定により選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第四号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2役員を選任しようとする場合における前項の申請書には、当該選任しようとする者の略歴を記載した書類及びその者が法第二十二条第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しないことを証する書類を添付しなければならない。

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