(報告手続及び報告事項)
第三十八条
法第二十五条第三項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した食鳥検査について行わなければならない。
2法第二十五条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一食鳥検査を行った年月日
- 二食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地
- 三食鳥検査に合格した食鳥の種類、品種及び羽数
- 四食鳥検査に合格しなかった食鳥の種類、品種及び羽数並びに食鳥検査に合格しなかった理由
- 五法第十九条に基づく措置の内容
法第二十五条第三項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した食鳥検査について行わなければならない。
2法第二十五条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。