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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第三十八条 (報告手続及び報告事項)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(報告手続及び報告事項)

第三十八条

第二十五条第三項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した食鳥検査について行わなければならない。

2第二十五条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 食鳥検査を行った年月日
  2. 食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地
  3. 食鳥検査に合格した食鳥の種類、品種及び羽数
  4. 食鳥検査に合格しなかった食鳥の種類、品種及び羽数並びに食鳥検査に合格しなかった理由
  5. 第十九条に基づく措置の内容

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