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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第三十七条 (食鳥検査の方法及び手続並びに検査員の要件)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(食鳥検査の方法及び手続並びに検査員の要件)

第三十七条

第二十五条第二項の厚生労働省令で定める方法は、第二十七条第一項に規定する方法を準用する。

2第二十七条第二項の規定は、法第二十五条第二項の食鳥検査について準用する。この場合において、第二十七条第二項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)の指定を受けた指定検査機関」と読み替えるものとする。

3第二十五条第二項の厚生労働省令で定める要件は、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の規定により獣医師の免許を受けている者とする。

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