(検査員の選任及び解任の届出)
第四十条
指定検査機関は、法第二十六条第二項の規定により選任又は解任の届出をしようとするときは、様式第五号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。
2検査員を選任した場合における前項の届出書には、当該検査員の略歴を記載した書類及びその者が第三十七条第三項に規定する要件を備えていることを証する書類を添付しなければならない。
指定検査機関は、法第二十六条第二項の規定により選任又は解任の届出をしようとするときは、様式第五号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。
2検査員を選任した場合における前項の届出書には、当該検査員の略歴を記載した書類及びその者が第三十七条第三項に規定する要件を備えていることを証する書類を添付しなければならない。