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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第二十七条 (食鳥検査の方法及び手続)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(食鳥検査の方法及び手続)

第二十七条

第十五条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 食鳥検査は、十分な自然光線又は適正な人工光線の下で行う。
  2. 生体検査(法第十五条第一項の検査をいう。以下同じ。)は、とさつ前に、その食鳥の生体の状況について望診をし、同条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該食鳥について一羽ごとに更に検査をし、判定することにより行う。
  3. 脱羽後検査は、脱羽(食鳥の羽毛の除去をいう。以下同じ。)の後、一羽ごとに、食鳥とたいの体表の状況について望診及び触診をし、法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該食鳥とたいについて更に検査をし、判定することにより行う。
  4. 内臓摘出後検査は、食鳥とたいの内臓を摘出した後、一羽ごとに、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について望診及び触診をし、法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該内臓及び食鳥中抜とたいについて更に検査をし、判定することにより行う。
  5. 食鳥検査の終了後、検査を行った食鳥の種類、品種、羽数、産地及び検査結果を記録する。

2第十五条第六項の厚生労働省令で定める手続は、食鳥検査を受けようとする食鳥処理業者が、食鳥処理場ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)に提出することにより行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 食鳥をとさつしようとする年月日
  3. 食鳥検査を受けようとする食鳥の種類、品種、羽数及び産地

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