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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第二十八条 (確認の方法、確認基準及び食鳥検査の簡略化の方法)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(確認の方法、確認基準及び食鳥検査の簡略化の方法)

第二十八条

食鳥処理衛生管理者による法第十五条第七項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認は、当該食鳥処理場において現に食鳥検査を行っている食鳥検査員(第四十九条に定める者をいう。以下同じ。)又は検査員(法第二十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める要件を備える者をいう。以下同じ。)の監督を受けて次の事項について視覚、触覚及び臭覚を用いて行うものとする。

  1. 脱羽後検査に係る確認にあっては、脱羽の後、一羽ごとに、食鳥とたいの体表の状況
  2. 内臓摘出後検査に係る確認にあっては、食鳥とたいの内臓を摘出した後、一羽ごとに、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況

2第十五条第七項の厚生労働省令で定める基準は、別表第八のとおりとする。

3第十五条第七項の規定による脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法の簡略化は、一羽ごとの食鳥とたいの体表の状況についての望診及び触診の一部並びに一羽ごとの内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況についての望診及び触診の一部を省略することにより行うものとする。

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