条文くん法令検索 AIに質問する

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第二十五条 (食鳥検査の義務等)

平成二年法律第七十号法律
(食鳥検査の義務等)

第二十五条

指定検査機関は、食鳥検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、食鳥検査を行わなければならない。

2指定検査機関は、食鳥検査を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、厚生労働省令で定める要件を備える者(次項及び次条において「検査員」という。)に食鳥検査を実施させなければならない。

3指定検査機関は、検査員が食鳥検査を実施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項をその指定に係る都道府県知事に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十五条(食鳥検査の義務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 目次 第二十六条(役員等の選任及び解任) →