(検査方法の特例の要件) 第二十六条 法第十五条第五項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。一トロリーの間隔が十五センチメートル以上のオーバーヘッドコンベアを設置すること。二食鳥中抜とたいの裏面を望診できる鏡を検査場所の適当な位置に設置すること。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗