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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第二十六条 (検査方法の特例の要件)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(検査方法の特例の要件)

第二十六条

第十五条第五項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. トロリーの間隔が十五センチメートル以上のオーバーヘッドコンベアを設置すること。
  2. 食鳥中抜とたいの裏面を望診できる鏡を検査場所の適当な位置に設置すること。

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