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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第三十六条
平成二年厚生省令第四十号
府省令
第三十六条
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← 第三十五条(指定検査機関の名称等の変更の届出)
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 目次
第三十七条(食鳥検査の方法及び手続並びに検査員の要件) →