(指定検査機関の名称等の変更の届出) 第三十五条 指定検査機関は、法第二十三条第二項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗