(報告徴収) 第四十六条 都道府県知事は、法第三十七条第一項の規定により報告の徴収を行う場合には、報告を求める事項及びその理由並びに報告の期限をあらかじめ当事者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗