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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第四十六条 (報告徴収)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(報告徴収)

第四十六条

都道府県知事は、法第三十七条第一項の規定により報告の徴収を行う場合には、報告を求める事項及びその理由並びに報告の期限をあらかじめ当事者に通知するものとする。

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