(収去証・身分を示す証明書) 第四十七条 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は区。)の職員が、法第三十八条第一項の規定により収去しようとするときは、被収去者に様式第十一号による収去証を交付しなければならない。2法第三十八条第一項の規定により立入検査をする職員が携帯しなければならない証明書は、様式第十二号によるものとする。3法第三十八条第二項の規定により立入検査をする職員が携帯しなければならない証明書は、様式第十三号によるものとする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗