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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第四十八条 (法第三十九条の厚生労働省令で定める職員)
平成二年厚生省令第四十号
府省令
(法第三十九条の厚生労働省令で定める職員)
第四十八条
法
第三十九条
に規定する厚生労働省令で定める職員は、狂犬病予防員及び環境衛生監視員とする。
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この条文が参照している条文
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第39条
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