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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第三十九条 (食鳥検査等を実施する職員)

平成二年法律第七十号法律
(食鳥検査等を実施する職員)

第三十九条

食鳥検査の事務、第二十条及び前条第一項に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員であって政令で定める資格を有するもののうちからあらかじめ都道府県知事が指定する者が行う。

2都道府県知事は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。

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